情報化推進アドバイザー活用事業のお知らせ

 

2002,5,28更新
  • (目的)
    第1条 この要項は、神奈川県立高校(以下「高校」という。)において、教職員を対象とした研修による情報処理能力の向上、コンピュータを活用した教材や授業計画の作成により、教科指導の工夫や改善に資することで、学校教育の一層の充実を図ることを目的とする教育情報化推進アドバイザー活用事業を円滑に進めるために必要な事項を定める。
  • (情報アドバイザー)
    第2条 この要項において「教育情報化推進アドバイザー」(以下「情報アドバイザー」という。)は、人材派遣会社において雇用される者で、学校教育に理解があり、次の各号に揚げるいずれかに該当する者とする。
    1. 企業等において情報教育研修の豊富な経験を有する者
    2. コンピュータを操作した情報処理の豊富な経験を有する者
    3. 情報処理技術者のいずれかの資格を有する者
    4. 3と同等以上の資質を有する者
  • (配置)
    第3条 情報アドバイザーの高校への配当は別に定める。
  • (期間)
    第4条 本事業の期間は平成14年4月1日から平成15年3月31日までとする。
  • (校長の責務)
    第5条 情報アドバイザーを活用する高等学校の校長は(以下「校長」という。)は、本事業の目的達成のために、積極的に研修を実施し、コンピュータを活用した教材を作成するなどして、学校教育の一層の充実を図らなければならない。
  • (事故報告)
    第6条 校長は、本事業の実施において事故が発生した時は、速やかにその状況を高校教育課長に報告しなければならない
  • (その他)
    第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は高校教育課長が別に定める。

index